遺留分の放棄とは
遺留分という言葉をご存じでしょうか。
遺留分とは、法律上一定の相続人に最低限保証された相続財産のことを呼びます。
遺留分を有するのは配偶者、父母、子のみで、兄弟姉妹には遺留分はありません。
《遺留分の早見表》
相続人 | 全員の遺留分 | 相続人の遺留分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | × | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6 | × |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2 | × | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 | × |
兄弟のみ | × | × | × | × | × |
被相続人の最後の意思である遺言の内容は最優先にされるべきですが、
赤の他人に「すべての財産を相続させる」という遺言が残された場合、
残された配偶者や子があまりにもかわいそうです。
そのため、最低限生活の保障を残してあげるというのが制度趣旨です。
この遺留分という制度が、時にトラブルのもとになる場合があります。
ご家族が被相続人と同居して生計をともにしていた場合は、遺留分もやむなしと思えます。
しかし個々のご事情によっては、ご家族とは連絡を取り合っておらず、
相続人ではない姪や甥に面倒を見てもらっていた、という方が実は少なくありません。
このようなご事情の方は、例えば住んでいたご自宅を面倒を見てくれた姪や甥に残してあげたいと思います。
しかし遺留分があるために、自宅を姪や甥に相続させるという遺言を残したとしても、
配偶者や子から遺留分減殺請求をされると、自宅が配偶者や子との共有になってしまい、
姪や甥がその自宅に自由に住むことも、処分することも難しくなってしまいます。
このような場合に、遺言の内容を確実にしておくために使う制度が「遺留分の放棄」です。
よく似ていますが、「相続放棄」とは違いますのでご注意ください。
「相続放棄」は被相続人の死亡後に裁判所に申述して行ないます。
また、これを行なうと初めから相続人でなかったことになり、
相続財産や相続債務を一切相続しないことになります。
これに対して「遺留分の放棄」は被相続人の生前に裁判所の許可を得て行ないます。
遺留分の放棄は、あくまで遺留分を主張しないという意味ですから、
相続人としての地位は依然として有しています。
ですので、被相続人が遺言などで指定しない限り、法定相続分を受け取ることは可能なのです。
どのようにしてこの遺留分の放棄という制度を利用するかというと、
前述の話のように、相続人以外の方にどうしても自宅を譲りたいという場合に、
あらかじめ相続人にいくらかの現金を渡し、それと引き換えに遺留分の主張をしないように
遺留分の放棄を行なってもらうのです。
遺留分の放棄は相続放棄同様に相続人の遺留分を失わせるという重大な手続きですから、
必ず遺留分を有する相続人本人から、厳格な裁判所の手続きを経て行わなければいけません。
遺留分の放棄の方法・必要書類は?
遺留分の放棄は、裁判所所定の審判申立書に放棄する本人が記入し、
必要書類を添付して申立てをします。
【裁判所の判断基準】
①放棄が本人の自由意志にもとづくものであること。(他人に強要されていないかどうか)
②放棄の理由に合理性と必要性があること。
③総合的に見て相続人が損をしていないこと。
(放棄する代わりの現金や不動産などを既にもらったなど。
この放棄の代わりにする財産の譲渡は、先履行または放棄と同時履行でなければいけないとされています。)
【必要書類】
①被相続人の戸籍謄本
②放棄する相続人の戸籍謄本
③財産目録
【申立て手数料】
①収入印紙(申立書に添付)・・・800円
②戸籍謄本取得費・・・1通450円
【まこと事務所で代行した場合の費用】
手続き報酬・・・事案・財産の額により3万円~
戸籍謄本取得費・・・1通あたり2500円+実費
遺言の内容がご自身の死後、実現されるかどうかお悩みになっている方は多いかと思います。
自筆証書遺言を作成しようと考えておられる方も、
どのような内容であればご自身の意思が実現できるのか、まずは専門家へご相談されることをおすすめいたします。