特例有限会社と株式会社

先日、特例有限会社は株式会社にしたほうがいいのか?というご質問を受けました。

特例有限会社が株式会社と大きく違うところは、役員の任期がないところと決算の公告義務がないところですね。

会社法施行前は株式会社の設立は煩雑な手続きがありましたので、それだけ信用力も高かったと言えますが、現在は株式会社も簡単に設立できるようになりました。

取締役会も監査役も設置しない株式会社は、特例有限会社とほとんど変わらないと言っていいと思います。

今後特例有限会社は新しく設立することができませんのでそれだけレアですし、また会社法施行前から会社が存続しているということですので、それだけ長く会社があるということで逆に信用力は高まるかもしれません。

役員変更を放置して過料の制裁を受ける心配もありませんし、可能ならこのまま特例有限会社でいたほうがいいですよ、というアドバイスをさせていただきました。