公正証書遺言の書き方

こんにちは。司法書士の赤木真澄です。

今日はやっと少し暖かくなりましたね。

寒いのが苦手な私は、今日もダウンコートを着てしまい失敗です💦

 

さて、前回は自筆証書遺言の書き方のお話をしましたので、今回は公正証書遺言についてお話したいと思います。

 

まずは公正証書遺言のメリットです。

1.公正証書は公証人が作成するため、自筆証書遺言のように相続開始後に検認の手続きが必要ない。

2.改ざんされる心配がない。

3.様式不備で無効になったりする心配がない。

 

デメリットとしては次のとおりです。

1.自分一人の秘密にしておけない。

2.自筆証書遺言に比べて費用がかかる。

3.証人2名の手配が大変。

 (推定相続人や受遺者、その配偶者や子どもも証人になれません。)

 

自筆証書遺言も公正証書遺言も一長一短ですが、

自筆証書遺言のルールが完璧にわかっていて、保管場所にも全く困らない!

という方は自筆証書で、それ以外の方は公正証書遺言を選ばれるのが無難なのではないかなと私は考えています。

特に入院されている方などは保管場所がありませんし、公証人は出張もしてくれますので絶対に公正証書遺言をおすすめします。

 

では公正証書遺言の書き方です。

 

二人以上の証人が立ち会った上で、

1.遺言者が遺言の内容を公証人に面前で伝えます。

2.公証人が1.の内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせます。(通常は事前に内容をお伝えして清書しておいてくれます。)

3.遺言者と証人が内容が正確なことを確認して、署名押印します。

4.公証人が方式に従って作成したことを付記して、署名押印します。

あとはご本人に1通を渡し、1通は公証役場で保管してくれます。

手続きとしては1時間もかかりません。

 

公正証書遺言の作成をお考えの方は、ご質問、証人の手配のご相談についても、お気軽にまこと事務所までお問い合わせください。