自筆証書遺言の書き方・保管方法

こんにちは。司法書士の赤木真澄です。

ここ数日は冬が戻ったみたいに寒いですね。

寒いのが苦手な私は、せっかくしまったダウンコートをまた持ち出してしまいました。

来週からはいよいよ本格的に春が訪れる予報です!待ち遠しいですね♪

 

それでは今日は、自筆証書遺言の書き方のお話をしたいと思います。

自筆証書遺言には色々とルールがあるのですが、それを知らずに書いてしまう方は多いと思います。

紙とペンさえあれば書けますので、家族に知られずに手軽に残せる点でやはり自筆証書を選ばれる方は多いのでしょう。

そこで、自筆証書遺言を書くときの最低限のルールをご紹介します。

 

1.消えないペンで自筆で書く。(代筆やワープロ打ちはダメです!)

2.日付を必ず記載する。(3月吉日などは無効です!必ず年月日がわかるように書く。)

3.署名・押印をする。(実印がいいですが、認印でもかまいません。)

4.誰に何を相続させる(または遺贈させる)など、財産と人をわかりやすく特定すること。

5.絶対ではないが、できれば封筒に入れて封印しておく。(誰かに開封されたかどうかわかるように)

6.信頼のおける人に託すか、自宅に保管する場合は隠し場所をよくよく考える。

 

1~3は最低限守らなければ遺言が無効になってしまう大切な決まり事です。

4~6はのちのち揉めることを防ぐためのワンポイントアドバイスです。

4の財産の特定は、特に不動産の記載などに誤記をよく見かけます。家族はどの不動産のことなのかなんとなくわかっても、

登記する際に法務局が不動産を特定できなければどうにもなりません。

きちんと事前に地番など確認し、正確に記載しましょう。

預貯金などは銀行名と口座番号でしっかり特定するのが良いです。

6の保管場所ですが、しっかり隠し過ぎて誰にも発見されないのは困りますし、

すぐに見つかる場所に保管し、誰かに改ざんや遺棄されてしまっても困ります。

遺言執行者や信頼できる友人がいれば託すのもよいですし、貸金庫などもいいかもしれません。

 

自筆証書遺言は簡単に作成できて利便性は高いですが、ルールが多くて逆に面倒な場合もありますね。

財産の種類が多くて特定が難しい、なんていう方は公正証書遺言にして専門家に任せた方が楽かもしれません。

一度検討してみてはいかがでしょうか。