大阪での相続放棄 よくある疑問

今回は相続放棄について、よくあるご質問のあれこれを解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の残した遺産を相続しないことです。自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述することにより、初めから相続人でなかったものとして扱われます。

 

何故、相続放棄をするのか?

「せっかく親の残してくれた遺産を相続しない人なんているの?」と思う方もいるでしょう。

家族とは縁を切っているのでかかわり合いを持ちたくない、田舎の土地を相続しても管理できない等様々な理由がありますが、最も多いのは借金等のマイナスの財産を負担したくないというものです。

すべて相続すると、被相続人の預貯金や不動産等のプラスの財産とともに、借金等のマイナスの財産も引き継いでしまうことになります。

被相続人のつくった借金を自分が返済しなければいけないなんて、ちょっと酷ですよね。

 

遺産分割協議では借金の負担は決められない?

では、相続人間で誰がどの遺産を相続するかを話し合って(遺産分割協議)、借金を相続する人を決めれば、自分は借金を負担しなくても済むのでしょうか?

残念ながら、この遺産分割協議は債権者(お金を貸していた金融機関等)には効力がありません。債権者の承諾なしに、相続人間だけで借金を負担する人を決めても第三者には主張できないのです。「借金は絶対に支払いたくない」のであれば、やはり相続放棄をしなければいけません。

 

相続放棄には期限があります

相続放棄は『自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内』に家庭裁判所へ申述しなければいけません。では自分が相続人になったことを知ったときとは、いつなのでしょうか?通常は被相続人の死亡した日であることが多いでしょう。しかし、被相続人との関係によっては次のような例外もあります。

 1.被相続人と生前に交流がなく、死亡したことを知らなかった場合 

   →家族や親族等から亡くなったとの連絡を受けた日等、死亡の事実を知った日から3か月以内

 

 2.被相続人の死亡後3か月以上経ってから見知らぬ借金の督促が届いた場合

   →借金の存在を知り得たときから3か月以内に申し立て、借金の存在を知ることができなかったことにつき正当な理由があることを裁判所に認められれば、相続放棄は受理されます。

 3.先順位の相続人が相続放棄をしたために自分が相続人となった場合(例:兄が死亡し、兄の子供全員が相続放棄し、親も既に死亡している場合)

   →子供全員が相続放棄したことを知った日から3か月以内

亡くなってから3か月以内でも相続放棄ができなくなる!?

3か月経過前でも、相続財産を勝手に処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまう(またはすでにした相続放棄が無効となる)ことがあるため注意してください。

 処分にあたる例としては、  

  1. 相続財産を売却する
  2. 遺産分割協議を行う
  3. 被相続人の預金を引き出して自分のために使う
  4. 被相続人の債権(貸金等)を取り立てる

 等が典型例です。

 

相続放棄は相続・債務整理の専門家へ

突然の悲しい出来事に直面して、残された遺族がしなければならないことはたくさんあります。3か月という短い期間内に、プラス・マイナスの財産をすべて把握し、戸籍謄本等の必要書類を集めて家庭裁判所に申し立てするのは少しハードルが高いかもしれません。

また、被相続人が消費者金融等から法定利息(借り入れが10万円以上100万円未満であれば、18%)を超えた高い利息で借り入れていたのであれば、借金の額が減ったり、過払い金として払い過ぎていたお金が戻ってきたりすることもあります。そのため、相続放棄は相続・債務整理の専門家である司法書士に依頼するのが安心・確実です。

個別の事案については無料相談も行っています。お気軽にご相談下さい。