相続登記

相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、配偶者や子どもに不動産の名義を変更するため相続登記が必要です。相続登記はいつまでにしなければならないという規定はありませんが、相続登記をしない間は、その不動産の売却や賃貸、または銀行の担保に入れたりすることもできません。また、長期間放置してしまうと関係者がどんどん増え、手続きが複雑になり費用も余分にかかる可能性がありますので、早めの手続きをお勧めします。

  • 費用例)配偶者+子ども2人 8万円~(協議書や相続関係図の作成すべて込みです)
    戸籍取得費 実費+1通2500円
    (相続人の人数など、事案により費用が変わりますのでご相談下さい)