相続放棄

相続放棄

相続が開始すると、被相続人に属した財産と負債はすべて相続人に相続されます。しかし、明らかに負債の方が多い場合など、相続人が必ず相続をしなければならないということになると相続人にとっては酷です。相続放棄とは、そのような場合に財産も負債も一切相続しないようにする手続きのことをいいます。

ここで注意したいのが、よく遺産分割で一切遺産を相続しないことにしたので、相続放棄したとおっしゃる方がいます。しかし、遺産分割で遺産を相続しないことにしても、相続放棄をしたことにはなりません。例えば、遺産分割で財産も負債も長男が相続します、と兄弟間で定めたとしても、債権者には何の効果もなく、相続人全員に取り立てをすることができます。負債を相続人の話し合いで分割することはできないからです。負債を相続したくない場合は、相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければいけません。

相続放棄には、相続関係によって除籍謄本など必要な書類が変わる場合があります。まこと事務所では、戸籍や必要書類の収集から申立てまで、ご本人に代わってすべて行ないます。また、相続が開始したことを知ってから3か月が経過してしまった場合でも、申立てができる場合があります。悩んでいらっしゃる方は一度お気軽にご相談ください。

  • 申請お一人様 3万円~(追加1名様ごと2万円)
    戸籍取得費 実費+1通2500円