大切な方を亡くされた後の手続き、一人で抱え込まないでください。
相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)、相続放棄、遺言書の検認など、さまざまな手続きが必要になります。「何から始めればいいか分からない」という方も、まずはお話をお聞かせください。
● 相続登記
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、配偶者や子どもに不動産の名義を変更するため相続登記が必要です。相続登記をしない間は、その不動産の売却や賃貸、または銀行の担保に入れたりすることもできません。
相続登記は2024年4月1日から義務化になりました。
それ以降に相続開始した場合は開始から3年以内に相続登記をしなければなりません。
過去に相続が発生している場合は、2024年4月1日から三年内に相続登記をしないと10万円以下の過料の罰則が科される可能性があります。
放置してる相続登記がありご心配なかたは、まこと司法書士事務所へご相談ください。
費用の目安
配偶者+子ども2人の場合:8万円〜(遺産分割協議書や相続関係図の作成すべて込み)
戸籍取得費:実費+1通2,500円
※相続人の人数など、事案により費用が変わりますのでご相談ください
住所・氏名変更登記の義務化もスタートしています
2026年4月から、不動産所有者の住所・氏名変更登記も義務化されました。相続登記と合わせて、登記簿の情報を最新にしておくことが大切です。 詳しくは不動産登記のページをご覧ください。
● 相続放棄
相続が開始すると、被相続人に属した財産と負債はすべて相続人に相続されます。しかし、明らかに負債の方が多い場合など、相続人が必ず相続をしなければならないということになると相続人にとっては酷です。相続放棄とは、そのような場合に財産も負債も一切相続しないようにする手続きのことをいいます。
ここで注意したいのが、よく遺産分割で一切遺産を相続しないことにしたので、相続放棄したとおっしゃる方がいます。しかし、遺産分割で遺産を相続しないことにしても、相続放棄をしたことにはなりません。例えば、遺産分割で財産も負債も長男が相続します、と兄弟間で定めたとしても、債権者には何の効果もなく、相続人全員に取り立てをすることができます。負債を相続人の話し合いで分割することはできないからです。負債を相続したくない場合は、相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければいけません。
相続放棄には、相続関係によって除籍謄本など必要な書類が変わる場合があります。まこと事務所では、戸籍や必要書類の収集から申立てまで、ご本人に代わってすべて行ないます。また、相続が開始したことを知ってから3か月が経過してしまった場合でも、申立てができる場合があります。悩んでいらっしゃる方は一度お気軽にご相談ください。
費用の目安
申請お一人様:3万円〜(追加1名様ごと2万円)
戸籍取得費:実費+1通2,500円
● 遺言書作成
自筆証書遺言は、誰にも知られず、費用もかけず簡単にご自身の遺志を残すことが可能です。しかし、せっかく自筆証書遺言を作成しても、ルールを満たしていないと無効になり、遺言書どおりの内容が実現されないことがあります。
そのようなことを防ぎ、残されたご家族に確実にご遺志を残しておくために、自筆証書遺言の書き方を丁寧に支援します。
自筆証書遺言では不安な方には、厳格な手続きに基づき公証人が作成する公正証書遺言をお勧めします。まこと事務所では、公正証書遺言の文案作成、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配などを行います。
費用の目安
自筆証書遺言:1通3万円〜(訪問の場合は別途日当+交通費)
公正証書遺言:1通5万円〜+公証人手数料(財産の額によって変わります)
証人の手配:1人あたり15,000円+交通費
※公証役場以外に出張の場合(病院など)別途日当が必要です
● 遺言書の検認
自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。まずは家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受ける必要があります。
検認手続きには、被相続人と相続人の戸籍・除籍などが必要になります。当事務所では、戸籍の収集から申立てまで対応します。
費用の目安
検認の申立て:1通3万円〜
戸籍取得費:実費+1通2,500円
