不動産の売買、贈与、住宅ローン完済後の抵当権抹消など、不動産登記のことならお任せください。
売買
売買による不動産登記の必要書類には、主に以下のような書類が必要です。
必要書類
- 登記原因証明情報
- 権利書(登記識別情報)
- 売主様の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 買主様の住民票
費用の目安
土地・建物各1筆、現金売買の場合
報酬:6万円 + 登録免許税 + 完了謄本2通 1,000円
※登録免許税
土地:評価額×15/1000
建物:評価額×20/1000
贈与
土地建物を贈与する場合、高額な贈与税が課せられる場合がありますのでお気を付けください。お子様や配偶者に贈与する場合は贈与税の特例などもありますので、贈与をお考えの方は贈与をする前に一度ご相談ください。
また、贈与は書面で契約をしなくても契約としては有効ですが、のちのために親しい間がらでも贈与契約書等を確実に残しておかれることをお勧めします。
費用の目安
土地・建物各1筆の場合
報酬:6万円 + 贈与契約書作成1通 4,500円 + 登録免許税 + 完了謄本2通 1,000円
※登録免許税:評価額×20/1000
住所・氏名変更登記
2026年4月1日から、住所・氏名変更登記が義務化されました。
不動産を所有している方が引越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変わった場合、変更の日から2年以内に登記の変更を申請しなければなりません。正当な理由なく届出を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化以前(2026年3月31日まで)に住所や氏名が変わっていて、まだ登記を変更していない場合も対象です。この場合は2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
「引越ししたけど登記はそのまま」「結婚して姓が変わったけど変更していない」という方は、早めのお手続きをおすすめします。
費用の目安
不動産一筆登録免許税:1,000円
報酬:15,000円~
必要書類の取得代理:1通2,500円
※不動産の個数や必要書類の状況により変わりますのでご相談ください。
抵当権の抹消
住宅ローンなどを完済された場合、銀行から担保権の抹消書類が交付されます。銀行の書類があれば担保権の抹消は簡単に行なうことができます。
ローンを完済したのに担保権を抹消しないでいると、将来不動産を相続される方に負担となりますので、早々に抹消のお手続きをされることをお勧めします。
費用の目安
報酬:17,000円
※ご住所の変更などがある場合は1万円追加となります。
※郵送でのやり取りの場合、別途郵送料がかかります。
